Home > 業  務   内   容 > 古物商許可、金属くず類回収業
古物商許可、金属くず類回収業

古物とは

・古物
 * 一度使用された物品、若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又
      は これらの物品 に幾分の手
入れをしたものをいいます。
 * 古物営業を行う者がその営業のために一般顧客から買い受ける物品は、すべて古
   物 営業法にいう「古物」として
取り扱うべきこととされています。

・古物でいう物品とは
 * 鑑賞的美術品や商品券・乗車券・郵便切手・航空券・収入印紙等が含まれます。 

古物商許可・届出が必要なケースとは

・古物商許可
 * 古物を買い取って売る。                  古物を別の物と交換する。
 古物を買い取って修理等 して売る。           古物を買い取ってレンタルする。
 * 古物を買い取って使える部品等を売る。        古物を国内で買い輸出して売る。
  古物を買い取らず委託売買し手数料を貰う。 これらをネット上で行う。

       <許可不要>
       ・
自分の物を売る。(自分で使っていた物、使うために買ったが未使用の物のこと。

             (最初から転売目的で購入した物は含まれません
        ・自分の物をオークションサイトに出品する。 
        ・無償 でもらった物を売る。 
        ・自分の物をオークションサイトに出品する。 
       ・自分が海外で買ってきたものを売る。
             (他の輸入業者が輸入したものを国内で買って売る場合は含まれません)

・古物市場主(いちばぬし)許可
  古物商間で古物の売買、交換のための市場を主催する。
 
・古物競りあっせん業の届出
 * インターネット上でオークションサイトを運営する。 


・許可後に営業所等設置届出
 

金属くず類回収業許可が必要な場合

鉄などの金属くずを回収販売する場合には、「古物商許可」だけではなく、地域によっては「金属くず類回収業許可」が必要となりますので注意が必要です。
 中国地方で必要な県<山口、広島、岡山、島根>

古物商許可、金属くず類回収業許可申請必要書類(代行致します)

<古物商許可>
・書類提出が必要な方

 
法人(監査役員以上の全役員、営業所の管理者)
  * 個人(本人、営業所の管理者)

・必要書類  
 
手数料 ¥19000(警察会計課納付)
   *
 法人の登記事項証明書( 〃 )
   *  申請書 
  
 誓約書(法人;役員用、管理者用) (個人;本人用、管理者用)
 
  *  URLを届け出る場合は、プロバイダ等からの資料のコピー 
     ⇒ご自身でホームページを開設して古物の取引きを行う 場合やオークションサ
       イトにストアを出店する場合
  
   
      法人、個人許可申請 の必要書類確認票

不許可となった場合、及び申請を取り下げた場合でも、手数料は返却されません
☆委任状で全ての書類を代行取得で、代理申請を承ります。

<金属くず類回収業>
・書類提出が必要な方
 
法人(監査役員以上の全役員、営業所の管理者)
  * 個人(本人、営業所の管理者)

・必要書類  
 
手数料 ¥5,660(警察会計課納付)
   * その他・・・古物商に準ずる

お問い合わせはこちら

 

ページのTOPへ戻る