2024.01.25 | *防府市物品調達等入札参加資格審査申請(1/31まで) *山口市建設工事入札参加朱威嚇審査申請(2/9まで) |
2023.08.01 | 2023.7.3~山口県入札参加資格審査申請 追加受付 |
2022.12.15 | 来年は入札参加資格審査申請の申請年度 *山口県1/10~31(火) *萩市1/04~31(火) *その他の市は1月下旬~2月末予定 |
2022.05.11 | 事業復活支援金申請は5/31まで |
2021.08.22 | 山口県中小企業継続支援金申請が始まっています 10/1(金)まで 法人40万円 個人20万円 今年1~6月(売上30%減の月がコロナ感染拡大の影響である場合) |
2021.01.15 | 建設工事入札参加資格審査申請受付 山口市1/14~2/10 防府市2/1~26 周南市2/1~28 |
2019.08.02 | 防府市建設業工事入札参加資格審査申請の随時受付2020.2です。来年1月下旬に再度ご連絡致します |
2019.06.28 | 6/3~2020.1.24山口県入札参加資格審査申請の随時受付開始 |
2019.01.15 | 防府市・周南市 建設工事等入札参加資格審査申請受付期間 2/1~28です |
2018.11.11 | 山口県H31・32建設工事競争入札参加資格審査申請受付期間 12/4(火)~26(水)前回と様式も一部変更となります |
2018.11.11 | 2018.10.24付 古物営業法改正! 2年以内に主たる営業所等届出の提出義務。しない場合:所在確認が出来ない許可業者は許可取り消(公告+30日経過で) |
2018.06.01 | 山口市H30~32年度 建設工事競争入札参加資格審査申請受付のご案内 随時受付期間4月1日~ 毎月1~15日受付⇒有効期間は翌月1日から ★申請書の作成を賜っております。 |
2017.09.14 | 山口県建設工事等入札参加資格審査申請の追加申請受付 (H30年1/31まで)期間です。 |
2017.04.08 | 12月決算の建設業決算変更届の提出期限は今月末までです。 |
2016.12.16 | 建設業・一般競争入札参加資格申請の時期となりました。 国は来年1/13まで。県は1月、市は2月の申請が一般的ですが、市によって受付期間が違います。お問合せ頂ければ幸いです |
2016.05.30 | 6月より建設業法改正に伴い、解体工事が業種追加となります。その他、社会保険、雇用保険の加入についての届け出が追加になりますのでご注意下さい。、 |
2016.02.07 | ・確定申告の月となりました。建設業で11月、12月決算の事業所様の決算変更届及び経営審査の受付をしております。 ・動物取扱業者様:県知事への年1回の取り扱い頭数報告書提出が3月末~となります。お早目にご相談承ります。 |
2015.02.13 | 公共工事入札参加資格審査申請受付中☆ 県の受け付けは1月末でしたが、現在防府市、周南市を今月末までに付け、17日まで受付中です。山口市は今年から3年毎となり受付も2月から1月と早まり終了しておりますが、4月1~15日随時受付を賜ります。 |
2014.07.18 | 建設工事施工統計調査票の提出期限が月末に迫っております。依頼を承りました業者様は、本日作成、提出を完了致しました。 |
2014.03.07 | 4月より墓地等経営許可申請もお取り扱いを開始致します。既に無許可でされてお困りの寺院様、これから納骨堂、墓地等ご計画が、、、という場合はお気軽にご相談下さい。 |
2014.03.05 | 4月より消費税8%となります。恐縮ですが、予めご了承願います |
2013.09.02 | 本日から犬猫等動物業販売営業届(犬猫等健康安全計画)届出が始まりました。ご予約の業者様は初日提出が終わっております! |
2013.07.02 | 動物愛護管理法改正⇒施行9/1;犬猫等健康安全計画(犬猫等販売業営業届 )作成の受付を開始しました。 早期ご予約業者様には、9/ 1より帳簿作成及び毎年度報告義務となる12項目の帳簿雛型を差上げます! |
2013.04.12 | 動物取扱業H25.9.1~‘犬猫等販売開始届,営業届(犬猫等健康安全計画)’義務化10/末までに提出, 帳簿作成及び毎年度報告義務化 |
2013.02.20 | 建設業;競争入札参加資格申請(市町村締め切り2月末) |
2012.06.19 | ホームページが公開されました。 |
建設業許可・墓地経営・動物取扱業・古物商・遺言・相続等のご相談は防府市で数少ない女性行政書士にお任せ
私たち行政書士は身近な街の法律家です。 具体的には、官公署に提出する書類の作成、権利義務に関する 書類の作成等を、皆様の依頼を受けて行います。
行政書士法 第12条 秘密を守る義務
行政書士には、正当な理由なくその業務上取り扱った事項について、知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。
行政書士には、弁護士と同様に守秘義務がございますので安心してご相談ください。
女性ならではのきめ細やかな真心と熱意で、お客様と共に問題を解決致します。
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