業種
(その取り次ぎまたは代理を含む)
*保管・・・保管を目的に顧客の動物を預かる業
*貸出・・・愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業
*訓練・・・顧客の動物を預かり訓練を行う業
*競りあっせん業・・・動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む)
*譲受飼養業・・・・動物の売買をしようとする者の斡旋を会場を設けて競りの方法で行う
動物取扱業の規制と登録
動物取扱業の登録をせず、又は虚偽の登録をした者に対しては、30万円以下の罰金に処せられます。
*規制を受ける業種
業として、動物*の販売、保管、貸出し、訓練、展示、競りあっせん、譲受飼養を行う場合は、業を始めるに当たって登録をしなくてはなりません。インターネットなどを利用した代理販売やペットシッター、出張訓練などのように、動物または飼養施設がない場合も、規制の対象となります。
登録の基準
● 個々の動物に適切な広さや空間を確保
● 給水・給餌器具や遊具など必要な設備を配備
2.飼養施設等の維持管理等に関する事項
● 1日1回以上の清掃の実施
● 動物の逸走防止
3.動物の管理方法に関する事項
● 幼齢動物の販売等の制限
● 動物の状態の事前確認
● 購入者に対する事前説明
● 適切な飼養または保管
● 広告の表示規制
● 関係法令に違反した取引の制限
4. 全般的事項
● 標識や名札(識別表)の掲示
● 動物取扱責任者の配置
H25年改正点(H25.3.26 / H25.9.1施行)
☆省令の施行日(平成25年9月1日)義務化
(1)犬猫等健康安全計画作成し届出
・既存登録業者・・・ ‘犬猫等販売業開始届出書’にて同計画を届出
山口県:施行から60日以内(10/末日)に届出なければならない
⇒☆当事務所代行・・・¥31,500 お気軽にお問い合わせください
・新規登録業者・・ 新規登録申請時に‘犬猫等健康安全計画’添付する
(2)帳簿記載(5年間保管)及び都道府県知事年1回定期報告
下関管轄:下関動物愛護管理センター長 へ報告
その他;最寄りの環境康保健所長 へ報告
・年度終了後60日以内(毎年5月末迄)に報告
環境省http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=16489
当事務所では、代行で書類作成、届出を承っております。市内・市外・県外の業者様もお気軽にご相談ください
☆動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令が本年3月26日(火)に公布されました。施行日(平成25年9月1日)
(1)犬猫等販売業者について
①犬猫等販売業者・・・「犬又は猫」の販売を業として行う者とする
②犬猫等健康安全計画の規定事項及び登録基準
・幼齢の犬猫等の健康及び安全を保持するための体制の整備
・販売の用に供することが困難となった犬猫等の取扱い
・幼齢の犬猫等の健康及び安全の保持に配慮した飼養、保管、繁殖及び展示方法
・基準としては、それぞれの事項について
1)遵守基準等に適合するものであること、
2)健康及び安全の保持の観点から具体的かつ明確であること、
3)終生飼養の観点から適切であることを定める。
③帳簿記載及び都道府県知事年1回定期報告
‘動物の愛護及び管理に関する法律第22条の6第1項に基づく犬猫等の個体に関する帳簿’
帳簿記載事 (販売を行う事務所に5年間保管)
1)個体情報、2)繁殖者名、3)生年月日、4)所有日、5)販売又は譲渡した者の名称等
6)販売又は引渡し日、 7)販売又は引渡しの相手方の名称等、8)販売・引渡し先
の法令遵守状況、9)販売担当者名、10)説明及び確認の実施状況、(飼養・保管中に死
亡の事実があった場合には)11)死亡日、12)死亡原因
(2)対面説明・現物確認について
①義務付ける動物の範囲(但し第一種動物取扱業者間を除く)
第一種動物取扱業者により取り扱われる哺乳類、鳥類、爬虫類の販売全て
②説明事項
1)品種等の名称、2)標準体重、標準体長等、3)平均寿命等、4)飼養施設の
構造及び規模、5)給餌・給水の方法、6)運動及び休養の方法、7)人獣共通感染症等、
8)不妊又は去勢の方法及び費用、9)その他みだりな繁殖を制限するための措置、
10)関係法令による規制内容11)性別の判定結果、12)生年月日、13)不妊又は去
勢の実施状況14)繁殖者名等、15)所有者の氏名(販売業者が所有者でない場合)、
16)病歴、ワクチン接種状況、17)親兄弟等の遺伝性疾患の発生状況、18)その他必要
事項
(3)第二種動物取扱業者について
飼養施設については、人の居住部分と明確に区分できる場合に限定し、飼養又は保管を一時的に委託を受けて行う場合を含まない。
(4)虐待を受けるおそれのある事態について
(5)引取りを求める相当の事由がないと認められる場合について